平成21年3月19日(木)千代田区立内幸町ホールにおいて、年間事業の締めくくりとして恒例となった「省エネルギーセミナー」が開催された。
わが国は「京都議定書」において08年からの5年間平均で、90年比6%のCO2削減を達成し、また、中長期的にも温室効果ガスの排出量を削減することが求められている。特に排出量が大きく増加しているといわれる業務用、家庭用といった民生部門の対策が求められており、こうした状況の中で、これまで重点的に省エネルギーが進められてきた産業部門だけでなく、民生部門においても省エネルギーを進めようということから省エネルギー法が改正された。今回の改正に伴い企業全体でのエネルギー使用量を、平成21年4月から1年間記録する必要があり、1,500kl以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出ることとなった。
会員企業においても正確な管理や記録が要求されることから、少しでも会員のお役に立つよう本セミナーを計画し、関東経済産業局にご講演をお願いしたところ、ご快諾くださり開催に至ったもの。
各地区会員にご案内したところ、定員を大幅に上回るお申し込みをいただく盛況となり、一部参加をお断りせざるを得ない状況になった。これも会員の皆様の関心がとても高いことの現れと再認識したしだいである。
開演に際し、主催者代表として石井事務局長が挨拶され、「関東経済産業局にご講演いただくことに皆様と感謝申し上るとともに、最後までご静聴いただき、是非お役立ていただきたい。」と語られた。
各会員の事業所でも日常取り組むべき喫緊の課題であることから、参加者の関心を大いに引き付け、講演中は講師の説明に熱心に耳をかたむけ、メモをとられていた。
なお、講演者、講演の概要は下記のとおり。
oテーマ「省エネルギー法改正の概要について」
講 師 経済産業省 関東経済産業局 資源エネルギー環境部
エネルギー対策課 池田省エネルギー対策官
○改正前
o指定基準
燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上使用する工場・事業場は、年間のエネルギ
ー使用量(原油換算値)を工場・事業場ごとに国へ届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受け
なければならない。
3,000kl以上/年:第一種エネルギー管理指定工場
1,500kl以上/年:第二種エネルギー管理指定工場
o義務
エネルギー管理指定工場は、エネルギー管理者やエネルギー管理員の選任、エネルギーの使用の状
況等の定期報告書や中長期計画書の提出、設備ごとのきめ細かな現場でのエネルギー管理を工場・事
業場単位で行なうことが義務付けられている。
○主な改正のポイント
o指定基準の改正
・工場・事業場単位から企業単位へ
今回の改正では、工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わる。企業全体
(本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500
k?以上(政令公布時に正式決定)であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定
事業者の指定を受けなければならない。
・特定連鎖化事業者も新たに規制の対象
コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行う。フランチャイズチェーン本部が行っている事業で、約款等の取り決めで一定の要件を満たし、かつ、
フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算値)
が1,500k?以上であれば、本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者
の指定を受けなければならない。
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